介護保険が使える住宅改修

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介護保険が使える住宅改修

安全な暮らしをサポート介護保険

住宅改修とは、住宅改修費を20万円まで支給してくれるサービスです。
ただし、購入費用の1割(一定以上所得者は2割)を、対象者が負担する必要があります。

こんなときに住宅改修!

  1. 自宅で介護をしたいけど、段差が多くて転倒が心配…
  2. 自宅をバリアフリーにしたいけど…

住宅改修の介護保険利用対象者

公的介護保険の認定を受けている在宅の方

住宅改修の費用

住宅改修費に対する支給限度基準額(20万円)の範囲内でかかった費用の1割(一部2割)が自己負担となります。

  • 支給限度額については、在宅サービスの支給限度額とは別枠となります
  • 一定以上所得者は2割が自己負担となります
改修内容
トイレ 洋式便座に変更
出入りしやすいように段差を解消
便器をまるごと洋式に変更
手すりをつけて、全体的にスペースも広く確保
浴室 扉を2枚戸に替えて、開口幅を広くする
段差の解消
浴槽を浅くして介助しやすくする
1人でも入浴できるように腰掛け付きの浴槽にする
玄関 スロープを設置して車いすの出入りをしやすくする
段差解消機を設置して、部屋から直接外出できるようにする
  • 被介護者1人あたり20万円の支給となります
    (一度に20万円を使い切らなかった場合、残金は再度住宅改修をする際に利用できます)
  • 20万円を使い切った後でも、要介護度が3度以上あがった場合、転居した場合には再度20万円までの支給を受けることができます

介護保険が適用されるまでの流れ

1. 担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談

相談

まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、住宅改修の利用を検討してもらいましょう。
サービスの利用が決まったらオランジュにお電話ください。
家の下見に来る日を調整します。

2. 家の下見

下見

家の構造や寸法に合うように事業者が下見に伺います。
このとき、普段の生活状況や改修の希望をお伺いし、どんな改修をすべきなのかを検討します。

3. 住宅改修プランの作成

下見

下見の結果を元に、住宅改修プランを作成します。
改修の図面、および費用などの見積もりを確認して頂き、契約となります。

4. 工事開始

工事開始

お客様のご都合の良い日にあわせて作業に入ります。
作業担当者が責任を持って作業を行いますのでご安心下さい。

5. 工事完了・お支払い

工事完了・お支払い

工事完了後、いったん費用を全額支払って頂きます。
その後、住宅改修費の給付を申請して頂き、かかった費用の9割(一部8割)を還元するしくみになっています。
(ただし住宅改修費20万円まで。給付限度18万円または16万円。)

申請に必要なもの

  1. 申請書(施工業者の住所氏名、着工年月日、完成年月日、工事内容、費用などの記入が必要)
  2. 領収書
  3. 工事後の写真
  • 上記の流れは、ご利用者さまの状況によっても異なります
    詳しい記入方法、申請方法等は担当のケアマネジャーに確認しましょう

住宅改修のサービス例

玄関(外側)

玄関(外側)

  • 外壁やドアまでのアプローチに手すりを設置する
  • スロープを設けて段差をなくす
  • 玄関ドアを引き戸にする
  • 足元灯や玄関灯を設置する

玄関(内側)

玄関(内側)

  • 靴を着脱するための腰掛けや手すりを設置する
  • 段差の解消に踏み台を置く
  • 床をすべりにくくする
  • 車いすでも出入りしやすいように段差解消リフトを設置する

階段

階段

  • 手すりを設置する
  • すべりにくい加工をする
  • 夜間の転倒防止に、段差が目立つ工夫をする
  • 階段昇降機を設置する

廊下

廊下

  • 手すりを設置する
  • 部屋のドアを引き戸にする
  • 部屋との段差をなくすか、段差を解消するスロープを設置する

浴室

浴室

  • 浴室のドアの開口幅を広くして手すりを設置する
  • 脱衣所と浴室の段差を解消する
  • 転倒防止に床をすべりにくくする
  • 脱衣所に腰掛けやいすを置く

トイレ

トイレ

  • 立ち上がりを楽にするために、洋式に取り換える
  • 手すりを設置する
  • 介助スペースを設ける
  • ドアの開口幅を広くする
  • ウォッシュレットや暖房機能を設置する
  • 上記には介護保険適用外のものも含まれています

彦根本店

住所
〒522-0041
滋賀県彦根市平田町704
TEL
0749-22-5046
FAX
0749-22-5146

京田辺店

住所
〒610-0311
京都府京田辺市草内犬伏23-7
TEL
0774-63-6500